最高裁判所第三小法廷 昭和43(す)169 決定
右の者に対する現住建造物放火被告事件(昭和四三年(あ)第七二四号)につい
て、昭和四三年七月一九日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、申立人から、別
紙のとおり異議(標題は即時抗告)の申立があつたが、右申立は理由がないので、
刑訴法四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二六条一項により、裁判官全員
一致の意見で、次のとおり決定する。
主 文
本件申立を棄却する。
昭和四三年八月二七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 飯 村 義 美
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 下 村 三 郎
裁判官 松 本 正 雄
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