大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和43(す)169 決定

右の者に対する現住建造物放火被告事件(昭和四三年(あ)第七二四号)につい

て、昭和四三年七月一九日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、申立人から、別

紙のとおり異議(標題は即時抗告)の申立があつたが、右申立は理由がないので、

刑訴法四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二六条一項により、裁判官全員

一致の意見で、次のとおり決定する。

主 文

本件申立を棄却する。

昭和四三年八月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 飯 村 義 美

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

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